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東京地裁民事11部の不当判決に抗議する

2007年3月20日 全国一般労働組合東京南部
執行委員長 平賀 雄次郎
ヘラルド朝日労働組合
執行委員長 松元 千枝
 

 昨日、東京地裁民事11部土田昭彦裁判官は、ヘラルド朝日組合員3名が求めた地位確認請求裁判に不当判決を下しました。判決は、組合員3名の請求を棄却する組合にとって完全敗訴でした。私たちは、この判決が現在の非正規労働者が直面する労働法無視の実態を理解しない全くの不当判決であると抗議します。

 朝日新聞社は、2005年7月、ヘラルド朝日編集部に勤務する非正社員労働者の雇用関係を一方的に否定、業務委託契約と決めつけ契約解除=解雇を強行しました。この解雇事件について、今回不当判決が下されたのです。

 私たちの反論は詳しくは控訴理由書で明らかにする予定ですが、本判決は、本来、裁判所として整理すべき争点を整理せず一方的に朝日新聞社側の主張をそのまま判決理由にしています。いわば、反動判決以前の欠陥判決といえるものです。

 裁判の過程で、朝日新聞社は原告3名の契約形態について積極的立証をおこなわず、雇用契約であるとする原告立証に一貫性のない反論を加えていただけでした。争点を主張しない被告朝日新聞社の主張立証を精査せず、原告立証に対する否認に無批判に流用している今回判決は、裁判所としての責任を放棄するものといえます。

 また私たち原告が主張した労基法の適用を受ける労働契約関係にあることの争点は、契約時の対応、賃金関係、使用従属関係などでした。しかし判決は、「社員採用試験を受験していない」ので社員ではないと決めつけています。朝日新聞社にいる多くの非正規労働者 パート、契約、アルバイト などは社員採用試験を受けていません。その存在を認めず社員でなければ権利なしと決めつける判決は、様々な形態で働く非正規労働者の存在と権利を無視するものです。また、日給・時間給で賃金支払いがおこなわれていたにもかかわらず労働賃金として認めず、委託費を計算の必要上日給・時給で支払ったという荒唐無稽な会社主張をそのまま理由に採用しています。さらに、時間・場所を拘束し指揮命令下にあった労働実態について、判決は「原告らと同じ立場にある同僚がデスク(上司)の指示を拒否しても、当該デスクは愚痴をこぼすことしかできなかった」と職場の指揮命令関係についての無知をさらけ出しています。加えて、労働保険、社会保険が未加入であったことを労働者否定の理由としています。法違反の未加入であったからこそ私たちは要求していたのです。本末転倒な実務知らずの判決に他なりません。

 このような欠陥判決に私たちは抗議するとともに、控訴審において真実をより明らかにし朝日新聞社の不当性を法廷の内外で訴えていく決意です。これまでのご支援に深く感謝するとともに、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻をいただきますようお願いします。    

       敬具

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